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利息制限法とは

利息を決めるもう一つの法律
貸金業者が利息を決めるのに関わる法律が2つあります。一つは、貸金業法で、もう一つは利息制限法です。名前からも推測できますが、貸金業法は、貸金そのものについて記載されているのですが、利息制限法は、金銭の賃借全般についての利息について書かれているものです。
この利息制限法は、かつては、109.5%という高金利が認められていて、賃金業法で定められた最大20%との差が大きいので、問題でした。その後、利息制限法の金利を引き下げられて、29.2%になっています。しかし、それでも、差があり、その差をグレーゾーン金利と言っています。
このグレーゾーン金利については、長い間、問題になっていましたが、平成18年の最高裁の判決で、貸金業者がグレーゾーン金利で算出した利息をとることは、違法と判断しました。これを受けて、貸金業法が大幅に改正され、現在は、貸金業法の利息の範囲を超えて利息を請求することは行政罰の対象になりました。
また、利息制限法で定められる最大金利と貸金業法の最大金利は同じ20%になりました。
このように、貸金業法と利息制限法との利息の溝は埋められることになり、現在は、グレーゾーン金利は適応できなくなりました。

貸金業法改正

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