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個人再生が良い場合

住宅を手放さずに民事再生

自己破産をしてしまうと、持ち家の場合は、手放すことになります。自己破産は自分の財産をすべて差し出す代わりに借金を帳消しにするという法的な仕組みだからです。しかし、マイホームを失うと、家を借りるのにも苦労してしまいますし、何よりも家族がいる場合は、大変な生活を強いられることになります。
そこで、住宅を手放さずに借金の返済を減額するのが民事再生という方法です。基本的には、3年間で返済できる金額として、再生計画を立て、元々の借金を減額するのがこの制度です。個人の場合は、個人再生とも呼ばれる制度です。
住宅ローンは、民事再生の対象外なので、すでに住宅ローンは返済していた後だとか、親から譲り受けた持ち家といった場合は、民事再生で他の借金を減額すれば、そのまま住み続けることができるので、それ以降の生活も立て直しやすくなるでしょう。
持ち家を手放したくない、一定の収入があるので、その範囲内で無理のない返済をしたいという場合には、民事再生を検討してみましょう。

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