司法書士に無料相談する

司法書士の無料相談で借金整理しましょう
借金を重ねてしまうと、返済に追われるようになってしまい、そのうち、利息を支払うのすら難しくなってきます。不景気になってから、子どもの入学費用や夫の仕事が減ってきたことで、急な出費に借金をすることも増えています。
その対策として、貸金事業法が改正され、グレーゾーン金利が撤廃されて、最大でも20%になったのはいいのですが、借金総額が制限されるようになりました。そのために、多重債務などで借金をして返済していた人にとっては、新たに借りることができなくなり、場合によっては、貸しはがしのようなことも起きています。
そういう借金を整理するために、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか? 借金の取立てや、しつこい電話ばかりに振り回されていると、今後の生活など考えられなくなってしまいます。専門家と話すことで、法的にどういう対応が可能なのか、どんな借金整理の方法があるのかなど、客観的に見てくれるので、先のことを考えるようになります。無料相談をしているところも多いので、どんな方法があるか相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

任意整理が良い場合

消費者金融と交渉だけでできる任意整理
借金の返済が滞ってしまい、今のままでは返済できないとなると、自己破産と短絡的に考えてしまうかもしれません。しかし、自己破産は、最後の救済処置として法律で定められているものなので、借金は帳消しになりますが、財産がない状態でのゼロからの出発になります。
多少知識のある人なら、財産を手放さないで、借金を減額できる特定調停や民事再生(個人再生)などの方法も検討するでしょう。
もう一つ、裁判所に行かなくていい任意整理という方法もあります。裁判所での手続きが必要ない、あるいは、裁判所での質問や面接がないので、時間がとれない場合や、そんなところへ行っているのを知られずに、債務整理をすることができます。
任意整理は、債権者である消費者金融と話し合って、今後の返済計画を修正してもらうことです。債権者との調整になるので、借金の理由などは、関係ありません。ある意味、一番条件が厳しくない、誰でも取れる手段です。ただ、個人でやるには大変なので、やはり、専門家に入ってもらって、手続きしましょう。

自己破産が良い場合

最後の手段の自己破産
多重債務で返済が滞り、しかも、収入が不安定でどうにも返済できなくなった最後の法的手段が自己破産です。
自己破産は、裁判所が認定するもので、借金のすべてを帳消しにしてくれます。しかし、一方で、財産は、日常生活に最低限必要なものを除いて、すべて没収されることは覚悟しなければなりません。
自己破産は、職についていない、あるいは、すぐに職につけない状況にある場合には、選択することになります。他の債務整理の方法は、一定収入があることが条件になるので、会社が倒産したとか、病気や怪我でしばらく職につけないといった場合は、自己破産を考えるのも一つの方法です。
また、財産といえるものもなく、とても借金が返せない状態になっているなら、自己破産の手続きをして、すべてをリセットして、生活をゼロから始めるのがいいでしょう。いつまでも悩んでいても、どうにもならないですし、周囲の人たちにも迷惑がかかるばかりです。
最終的な法的な救済処置として自己破産があるということを知っておきましょう。

特定調停が良い場合

借金の理由が問われない特定調停
裁判所が間に入る特定調停は、裁判所が消費者金融などの債権者と調整に入って、借金を返せるように減額してくれる手続きです。裁判所が入るので、法的強制力があり、特定調停で減額された借金以上には、返済する義務がなくなります。
特定調停は、収入の中から、どのようにして返済していくのかという調停なので、持ち家や車などを所有し続けることができます。自己破産では、基本的には財産は没収されるので、家を手放したくない、あるいは、車やバイクを手放したくないという人にはいいでしょう。
また、借金の理由なども問われません。仮に、ギャンブルをするために借金していたとしても、特定調停には影響しません。自己破産は、借金そのものを帳消しにするので、借金の理由が問われるので、ギャンブルやブランド物を買いたいがために借金していたというのは、なかなか認められない場合もあります。
そう考えると、自分の財産を失いたくない人や、借金の理由があまり人前でいえないような場合には、特定調停という手段があります。ただし、裁判所が調停して法的強制力は、消費者金融側だけでなく、返済する人にもかかってくるので、返済が遅れると、裁判所から差し押さえになるので、その点は注意が必要です。

個人再生が良い場合

住宅を手放さずに民事再生

自己破産をしてしまうと、持ち家の場合は、手放すことになります。自己破産は自分の財産をすべて差し出す代わりに借金を帳消しにするという法的な仕組みだからです。しかし、マイホームを失うと、家を借りるのにも苦労してしまいますし、何よりも家族がいる場合は、大変な生活を強いられることになります。
そこで、住宅を手放さずに借金の返済を減額するのが民事再生という方法です。基本的には、3年間で返済できる金額として、再生計画を立て、元々の借金を減額するのがこの制度です。個人の場合は、個人再生とも呼ばれる制度です。
住宅ローンは、民事再生の対象外なので、すでに住宅ローンは返済していた後だとか、親から譲り受けた持ち家といった場合は、民事再生で他の借金を減額すれば、そのまま住み続けることができるので、それ以降の生活も立て直しやすくなるでしょう。
持ち家を手放したくない、一定の収入があるので、その範囲内で無理のない返済をしたいという場合には、民事再生を検討してみましょう。

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